インドネシア通信

インドネシアでの相続財産3 -手数料の支払いについて-

土地登記所での手数料の支払い

上記の書類と経費を提供する際に、土地登記所では「土地権利移転の登録手数料」として費用が発生します。一般的には、「相続の名義変更(balik nama waris)」の非課税政府収入(PNBP)と呼ばれています。

国土交通省・国土地理院の政府非課税収入の種類と料金に関する2015年法令第128号によれば、手数料は物件価値の1/1,000です。
例えば、相続した財産の販売価値がRp10,500,000,000である場合、土地登記所で土地の所有権移転の登録手続きを行うために支払う手数料は1/1,000 × Rp10,500,000,000 = Rp10,500,000です。

幸いにも、2009年の税務総局長令第30号により、相続財産の取得は所得税(PPh)の対象から除外されています。
これは、2020年のインドネシア共和国法第11号(UU Cipta Kerja)によって強化されており、相続財産は所得課税の対象外とされています。
ただし、以下の条件があることが必要です。

・相続財産が両親によって以前に所得税申告書(SPT PPh)で報告されていること。
・財産に関連するすべての税務義務が履行されていること。

もし両親が納税者番号を持っておらず、まだ財産を報告していない場合、財産は課税対象に含まれ、課税されます。この規定には例外があります。両親の所得が課税対象の所得未満である場合、義務から解放されることがあります。

上記の手続きを行う際に、もう一つの重要な費用は公証人手数料です。自分で手続きを行う場合は手数料は必要ありません。ただし、相続人が複数いる場合、共有権分配のための契約書(APHB)を作成するために、公証人または土地契約/権利役人(PPAT)が必要です。インドネシアでは、公証人またはPPATの手数料は取引額または物件価値の0.5%〜1%の範囲で設定されています。

土地登記所の手続きが障害なく終了した場合、相続人が全員国民である限り、土地証明書を相続人全員の名義で取得することができます。土地登記官はその後、共有権分配の契約書/証明書(APHB)を作成します。外国人相続人の場合、外国人は土地を所有することができないという規制のため、相続した土地の所有権を取得することはできません。ただし、利用権やその他の権利(所有権を除く)を取得したり、土地を他の資産形態に変換したりすることはできます。亡くなった両親から所有権のタイトルをあなたに変更した後、新しい所有者として、土地の取引に対して安心して行うことができるでしょう。

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