インドネシア通信

インドネシアでの相続財産1 -必要な書類や手続き-

インドネシアでの相続財産について3回に分けてお話します。

ご両親から財産を相続するのは運が良いことですが、相続された財産は名義が変更されるまでは引き続き両親の名義のままです。あなたや相続人はその財産を他人に合法的に売ることはできません。そうでない場合、財産の名義がまだ両親の名前のままであるため、人々は相続された財産を購入することに疑問を持つことになります。また、将来的に誰か(または他の相続人)がそれを主張する可能性があるため、人々にとって購入することがリスキーです。
このリスクを回避するためには、相続資産/財産の名義変更という法的手続きが必要です(バリック・ナマ・ハルタ・ワリスと呼ばれます)。インドネシアでは、名義変更には土地登記所(バダン・ペルタナハン・カントル)に申請書を提出する必要があります。
自分で行うこともできますが、土地権利または土地契約書(PPAT)の役員/登記官の援助を受けることもできます。

土地登記所に行く前に準備する必要のある書類は少なくとも以下の通りです。

a. 両親の死亡証明書。
b. 全ての相続人の個人身分証明書のコピー。
c. 家族の身分証明書のコピー。
d. 相続人としての証明書。
e. オリジナルの土地証明書。
f. 土地および建物(財産)税の支払い通知書(PBB)。
g. 土地および建物権の取得料(BPHTB)の支払い証明書。

両親が亡くなった後、あなたは両親の死亡証明書/通知書を作成する必要があります。
その後、相続人としての証明書を提供する必要があります。相続人としての証明書には、法的相続人の書状/証明書、相続権証明書、または法的相続人の裁判判決などがあります。法的相続人の書状は、地区および支配地区事務所から取得できます。相続権証明書は、法務省の事務所から取得できますが、費用がRp200.000かかります。相続人間に紛争がある場合は、法的相続人の裁判判決が必要になる場合があります。
裁判判決は、その他の形式の中でも最も強力な形式です。

次回は税金についてのお話です。

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